詐欺商法の種類 【甘い言葉に騙されないでください】

詐欺商法の種類 【甘い言葉に騙されないでください】

いつの時代も存在する詐欺商法。

 

人を甘い言葉で騙してお金儲けをする業者・詐欺師がこの世には沢山います。

 

決して、甘い言葉には騙されないでください。

 

詐欺商法に引っかからないように どのような種類の詐欺商法があるのか勉強しておきましょう。

 

消費者としての知識を見つけ、自分や周りの人達の財産をしっかり守りましょう。

詐欺商法の種類

様々な種類の詐欺商法があります。
詐欺に合わないように覚えておきましょう。

 

架空請求

 

何らかの要因で流出した個人情報を悪用し、
手紙やハガキ、メールなどで架空の請求を行う詐欺です。

 

身に覚えのない請求は安易に支払わず、
記載されている連絡先に電話・メールなど 直接接触しないでください。

 

 

催眠(SF)商法

 

日用品や食料品等を無料同然で配り、閉めきった会場で雰囲気を盛り上げ、
最終的には高額な商品を買わせる商法です。

 

 

点検商法

 

「無料点検」などの言葉で、自宅などに訪問し、
実際は必要のない商品やサービス、工事などを契約させる商法です。

 

 

内職商法

 

「在宅で簡単に高収入を」と電話等で勧誘し、
その仕事をするのに必要だと言って、高額商品を購入させる商法です。

 

結局 仕事は提供されず、商品の代金支払だけが残るといった被害に陥る事になります。

 

 

利殖商法

 

「必ず儲かる」 「高利回り」 など 利益ばかりを強調し、
金融商品などの購入を勧誘する商法です。

 

十分な知識や情報がない投資などは、手を出さない方が賢明です。

 

 

マルチ商法

 

「利益が得られる」と勧誘し、次々に消費者が販売員となって
組織をピラミッド式に拡大していく商法です。

 

最後は破綻し、購入した商品や借金などが残ります。

騙されてしまった時の味方 クーリングオフ

クーリングオフ は 、訪問販売などで「よく考えないで」つい契約してしまった時、
無条件で解約できる 消費者の強い味方となる法律です。

 

クーリング・オフができる期間

販売方法の種類によって、適用できる期間が異なります。

 

8日間有効
  • 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスetc)
  • 電話勧誘販売
  • 特定継続的約務提供(エステ・語学教室・家庭教師・結婚相手紹介サービス)

 

20日間有効
  • 連鎖販売取引(マルチ商法)
  • 業務提供誘引販売取引

クーリングオフの流れ

契約の場所

契約の場所は自宅、路上、喫茶店などが該当します。
催眠商法、キャッチセールスなどは店舗でも可能です。

 

取引の価格や商品

現金の取引の場合は、一契約3,000円以上の取引が該当します。
自動車など一部適用が除外される商品があります。

 

契約からの期間

契約書面を受け取ってから8日以内にハガキを送付する必要があります。
マルチ商法や内職商法などは20日以内となります。

 

クーリングオフ書面

はがきに書いて、証拠を残すため簡易書留で送付します。
送付する前に、ハガキの表と裏をコピーして保管します。

 

商品の返品

商品を着払いで返品します。

 

関係文書の保管

支払ったお金が全額戻っても契約書やクーリング・オフのハガキなどの
関係書類は5年間は保管しましょう。

クーリングオフ はがき 記入例

 

通知書

 

契約年月日
商品名
契約金額
販売会社名
 (営業所名)
 担当者

 

上記契約は解除します。
商品はお引取りください。
支払い済みの●●円を返金してください。

 

通知を出した年月日
自分の住所
氏名

 

クーリングオフの注意点

自分から店に出向いたり、広告を見て自分から電話やインターネットで申し込む取引はクーリングオフできません。

 

通信販売の場合、クーリングオフ精度はありません。
注文する前に返品対応についての規定をよく確認しましょう。

 

特典商取引法が改正され、09年12月から、通信販売業者が広告に返品特約の表示をしていない場合、
商品等を受け取った日から8日を経過するまでの間は契約の解除が可能となります。
(返品の送料は購入者の負担となります。)

クーリングオフ期間が過ぎてもクーリングオフが可能となるケース

クーリング・オフができるのに、事業者が嘘を言ったり脅したりして、クーリング・オフができなかった場合は、
期間が過ぎてもクーリング・オフが可能です。

 

勧誘する時、契約について説明する場合、重要事項について事実と異なる事を告げたり、
不利益な事実を隠したり、不確実な事項を確実であると断定的に説明した場合もその契約を取り消す事ができます。

 

また、不退去・退去妨害を伴う勧誘によって、消費者が困惑して契約した場合も同様です。

 

期間が過ぎたからといって諦めず、すぐに消費者生活センターに相談しましょう。